監査法人が内部統制監査報告書に意見を不表明

(追記1あり)(追記2あり)
これは!

大木(8120.Q: 株価, ニュース, レポート)は19日、2009年3月期の内部統制報告書に添付される監査報告書について、担当の東陽監査法人から意見を表明しないとの報告を受けたと発表した。

[Via 大木、監査法人が内部統制監査報告書に意見を不表明 | マネーニュース | 株式市場 | Reuters]

内部統制報告書監査に意見不表明とな。

でも,一方で財務諸表監査では「無限定適正」とは。

改めて申し上げますが「内部統制評価の一部が完了しなかったこと」は、決して当社の「内部統制」が出来ていないことを意味するものではありません。自己評価の一部が未完了であったと判断したと言うことです。

[Via 株式会社大木 OHKI Co.,Ltd. 第127期内部統制監査報告書について]

ロイターにはぜひ次のことを明らかにしてほしい。

(1)「内部統制報告書に添付される監査報告書について、担当の東陽監査法人から意見を表明しないとの報告を受けたと発表した」のに,「監査法人としての大木の内部統制監査報告書に対する意見は、「無制限適正意見」になるという。」というのは,結局意見を表明したのしないの?
(2)「無制限適正意見」て何?

ちょっとロイターの記事はとんちんかんな部分があって,いまいちですが,
東陽監査法人にはぜひ次のことを明らかにしてほしい。

(1)「重要な評価手続ができず」の対象となった業務プロセスは何?
(2)その業務プロセスに係る内部統制は信頼しないものとして,その業務プロセスに係る財務諸表項目についてどういう監査手続を実施したの?

大木にはぜひ次のことを提案してみたい。
「一部自己評価が未完了である部分を除き内部統制はOK」としてみたら?

どうにも微妙。

(以下,追記1)
日経コンピュータの島田記者の記事の方が理屈が分かりやすい。

医薬品卸の大木は2009年6月19日、09年3月期の内部統制報告書を提出。「財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できない」と公表した。理由は「重要な評価手続きが実施できなかった」ためである。

 監査を担当する東陽監査法人は内部統制報告書について、正しいかの判断を下さない「意見不表明」としている。財務諸表に対しては、問題がないとする「無限定適正意見」の監査意見を表明している。

[Via 医薬品卸の大木、「評価結果を表明できない」旨の内部統制報告書を提出:ITpro]

整理すると,
大木:内部統制が有効かどうかの評価ができなかったので,評価結果を表明しません。
監査法人:評価結果が表明されていない内部統制報告書には,評価結果が正しいかどうかの意見を表明しません。ただし,財務諸表監査意見は無限定適正です。

ダイレクトレポーティングにすればいいのに。

(以下,追記2)
東陽監査法人の内部統制報告書監査における意見不表明(2)が出た。
石垣食品株式会社。
理由は大木とほぼ同じ。
こうなると,内部統制の評価手続に対する東陽監査法人の対応も問題なんじゃないのと思えてくる。


"内部統制報告バイブル―経営者と実務家のための内部統制ガイダンス" (佐々木 秀次)