今日のウインブルドンテニス(セレナ・ウィリアムズ vs. エレナ・デメンティエワ)は,はんぱなくしびれた試合でした。
両者とも素晴らしかった。
という訳でこんな時間。
本論とは違うんですが,気になったので。
会計監査において「通常実施すべき監査手続き」を裁判上特定するための「固有リスク」や「統制リスク」を裁判官に説明するにあたり、文書提出の申立てによってかなり「おいしい」文書が出てくるはずであります。(実施基準によって保存期間は5年と定められておりますので、「紛失した」「廃棄した」とは言えないはずであります)
「通常実施すべき監査手続」という概念は平成14年改訂において監査基準では使用しないこととされているので,監査実務上も使わなくなってすでに久しい言葉です。
同様に,平成17年の監査基準改訂で,「固有リスク」「統制リスク」というのは「重要な虚偽表示リスク」として統合されました。まあ,こちらは監査実務上,概念的には残っているものの,監査基準からは消えた言葉。
実施基準には監査調書の保存期間は定められていなくて,監査調書の保存期間について記載があるのは,品質管理基準委員会報告 第1号「監査事務所における品質管理」 第86項,第87項あたり。ただし,そこにも「5年」という記載はなくて,
87. 監査事務所は、法的又は実務的配慮に基づき監査調書の保存期間を設定する。
なお、監査調書の保存期間としては商業帳簿に関する会社法上の要保存期間(10年)が参考となるが、監査調書によっては、当該要保存期間よりも短い保存期間 又は長い保存期間が適当であると判断するものがある。
とあるだけです,Toshi先生。
「内部統制報告制度リスク」(内部統制報告書で有効と判断されていて,内部統制報告書監査でも適正とされていたのに,財務報告に重要な影響を与える不正が発生・発覚するリスク)については,そういう事件が起きないはずは当然ないだろうと思います。
ただ,そういう場合に,「ああ,やっぱり。J-SOXとか言ってたいそうなことをしていたのに,このていたらくか。所詮,内部統制なんてムダムダ。」ということにならないように,制度とは別のところで,内部統制の重要性を表明し続けることが必要でしょうね。関係者は。
次の試合が始まった。ヴィーナス・ウィリアムズはもう勝ちそうなので,寝ることしよー。









