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  • kensco 23:55 on 2009-02-25 Permalink | Reply  

    e-Taxで確定申告しました(2年目) 

    今年もe-Taxで所得税の確定申告をしました。

    去年につづいて2回目なので,ずいぶんとスムーズに終わらせることができました。
    ところで,e-Taxには,いわゆるe-Taxソフトを使う方法と,国税庁の確定申告書作成コーナーから行う方法の2つがあります。
    e-Taxソフトには所得税確定申告だけではなくて,各種申請だとか法人税申告ができるので,確定申告書作成コーナーよりは機能が多いんですが,確定申告書作成コーナーの方が勝っている部分もあります。

    今年は,所得税の申告書一表,二表に加えて,三表を作る必要があったんですが,確定申告書作成コーナーの方は三表のデータを入力すると一表にも反映してくれます。それどころか,三表も明示的に作成する必要はなくて,添付書類のデータを入力するだけでいいのです。
    これに対して,e-Taxソフトの方は,基本的に自動計算はしてくれないし,申告書間のデータ連携もないので申告書間及び添付書類間のデータの整合性は自分で気をつけて見なければいけません。
    (ちなみに,決算書の収入金額,所得金額と申告書の該当金額との整合性はチェックしているようです)

    なので,どうするかというと,確定申告書作成コーナーで申告書を作成して保存します(.dataというファイルをローカルに保存できます)。
    それをe-Taxソフトの方で「組み込み」という機能を使ってデータをインポートします。
    こうすれば,データの整合性は大丈夫。

    というようなことを去年も書いていました。はは。

    有限責任事業組合の組合員(個人)の確定申告に関する手続について « 04-19 | ノオト:

    今日,確定申告を済ませました。
    今年は公的個人認証を使って電子申告(e-Tax|イータックス)でしてみました。

    ここでは,有限責任事業組合の組合員(個人の場合)の確定申告手続について,まとめておこうと思います。
    来年も必要になるので。

    ちなみに,e-Taxというのは,ウェブサイトで使えるバージョン(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」)と,専用ソフトウェアをインストールして使うバージョンがあります。

    一般的な確定申告であれば,ウェブ版でも十分です。
    自動計算機能などがついていて,ウェブ版のほうがむしろ使いやすいかもしれません。
    しかしながら,今回ぼくは,青色決算申告書については個人のものと有限責任事業組合のものが必要で,さらに別の特殊な計算書を作成しなければいけないので(後述),そうなるとウェブ版ではできないらしく,ソフト版を使うことになりました。

    たしかに今年も必要になりました。
    確定申告書作成コーナーでデータを作って,それをe-Taxソフトにインポートするというのが,今年の新しいトピック。

     
  • kensco 23:04 on 2008-04-18 Permalink | Reply  

    IPA「法人税、消費税及び事業所税等確定申告書の作成業務」に係る公募(企画競争) 

    J-Net21(中小企業ビジネス支援サイト)に情報処理推進機構(IPA)の「法人税、消費税及び事業所税等確定申告書の作成業務」に係る公募(企画競争)について,という情報がありました。

    ここで「企画競争」というのは,
    公共調達の適正化について(平成18825日) :財務省:
    「企画競争」とは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行う方法をいう。

    らしいです。
    面白いなあと思い,公募資料(PDFを見ると,応募資格というのがあって

    提案者の要件
    (1) 提案者は、法人格を持つ税理士法人とします。IPA との契約の際には、契約主体は原則として法人格を有していることが必要となります。
    (2) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないことが必要です。
    (3) 独立行政法人における法人税等、消費税等の申告額の算定、申告書作成業務の実績を2 期以上有していることが必要となります。
    (4) 独立行政法人における消費税業務において運営費交付金の使途特定に関する資料の検証及び証明書の発行の実績を有していることが必要となります。
    (5) 独立行政法人における確定申告業務の経験のある従事者を配置し、当機構からの要請に応じて緊急での依頼に機動的に対応できる業務執行体制が確保できることが必要です。

    これはなかなかに厳しい要件です。
    とくに

    (3) 独立行政法人における法人税等、消費税等の申告額の算定、申告書作成業務の実績を2 期以上有していることが必要となります。

    というのは,高い参入障壁です。

    どうしてこんな要件をつけたのだろうと思って,先に挙げた財務省の資料を見ると,こうあります。
    公共調達の適正化について(平成18825日) :財務省:

    従来、競争性のない随意契約を行ってきたものについては、②に掲げる区分に照らし、一般競争入札(総合評価方式を含む。)又は企画競争若しくは公募を行うことにより、競争性及び透明性を担保するものとする。

    おそらく,当該IPAの税務申告業務は従来,随意契約だったのだろうと想像しました。

    それにしても,こんな参入障壁を設けておいて「公募」(企画競争)だなんて,お得意の「看板の掛け替え」みたいだなあ,なんて思いました。

     
  • kensco 23:54 on 2008-03-01 Permalink | Reply  

    有限責任事業組合の組合員(個人)の確定申告に関する手続について 

    今日,確定申告を済ませました。
    今年は公的個人認証を使って電子申告(e-Tax|イータックス)でしてみました。

    ここでは,有限責任事業組合の組合員(個人の場合)の確定申告手続について,まとめておこうと思います。
    来年も必要になるので。

    ちなみに,e-Taxというのは,ウェブサイトで使えるバージョン(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」)と,専用ソフトウェアをインストールして使うバージョンがあります。

    一般的な確定申告であれば,ウェブ版でも十分です。
    自動計算機能などがついていて,ウェブ版のほうがむしろ使いやすいかもしれません。
    しかしながら,今回ぼくは,青色決算申告書については個人のものと有限責任事業組合のものが必要で,さらに別の特殊な計算書を作成しなければいけないので(後述),そうなるとウェブ版ではできないらしく,ソフト版を使うことになりました。

    最初に,有限責任事業組合の税務申告で作成しなければいけない書類について。

    (1)有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
    (2)有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書合計表
    国税庁のサイト

    (1)は収支と資産・負債を「各組合員毎に」記載したもの。(2)はそれを合算したもの。
    これらを組合契約に定める計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日までに提出する必要があります。

    ナ・トワはこの「翌年1月31日」を見越して,決算を10月末日にしました。
    こうすると,12月までには決算がまとまるので,あとがいろいろ便利です。

    さて,本題である組合員(個人)の確定申告について
    先にnatoityが手続について税務署のひとに聞いてくれたようですが,よく分からずに終わったらしいのです。
    natoity|マイナー情報にて:

    有限責任事業組合関係の申告の不明点について相談しようと税務署に赴いた。
    (中略)
    質問内容が特異であったのか、担当者の方は別室にて確認して答えてくれるのだろうが、芳しい答えが聞けず、図を書いて説明したところ、別の人を呼んできてくれた。この人に同じ質問をしても、全く芳しくない答えがかえってきた。こちらの説明が悪いのだろう。
    この税務相談所で質問するにはLLPに関する税務が特異すぎたのだろう。どこかに問い合わせをしてくれると助かるのになと思いつつ、時間の無駄チックであった。

    そこで,ぼくはグーグル先生を尋ね歩いて,ようやくそれらしいのを見つけました。
    有限責任事業組合(LLP)での分配金 -OKWave

    この質問の回答のひとつにあったリンク先が国税庁のサイトでした。
    平成 年分の有限責任事業組合の組合事業に係る所得に関する計算書
    この計算書は,

    租税特別措置法第27条の2((有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例))の規定により、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下「組合契約」といいます。)を締結している組合員である方が、申告書を提出する場合に使用するものです。
    なお、本年分の所得税について申告書を提出しない場合であっても、組合契約を締結している組合員である方は、この計算書を本年の翌年3月15日(本年分の確定申告期限)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

    そして,その書き方説明にあった一文によると,

    組合契約を締結している組合員である方は、組合契約に基づき営まれる事業(以下「組合事業」といいます。)から生じた事業所得、不動産所得又は山林所得に係る内訳等を「青色申告決算書」(又は「収支内訳書」)に記載し、提出しなければなりません。
    なお、この場合には、「青色申告決算書」(又は「収支内訳書」)の表題の上部に有限責任事業組合(以下「組合」といいます。)の名称を「(有限責任事業組合○○○)」等と書いてください。

    ということで,個人事業の青色申告決算書とは別に有限責任事業組合の分の青色申告決算書を作成する必要があるとのことです。

    有限責任組合の組合員(個人)の確定申告に必要な書類(基本のもの)を整理すると,

    (1)確定申告書B(第一表,第二表)
    (2)個人事業の青色申告決算書
    (3)有限責任事業組合事業の青色申告書
    (4)平成 年分の有限責任事業組合の組合事業に係る所得に関する計算書

    上記の書式はすべてソフト版のe-Taxに含まれていました。
    初年度はなにごとも手探りですが,とりあえずこれにて確定申告終了。

    最後に。
    上記のOKWaveでの質問ですが,

    有限責任事業組合(LLP)では、出資者へ分配金が配当された場合、
    個人の出資者であれば、10~20%ほど課税されます。
    この配当は、すでに課税されているので、確定申告しなくてもよいのでしょうか?

    分配時点では源泉徴収されません。ですので,確定申告が必要になります。

     
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